あえてその論点で単純化すると。
無抵抗(自衛権放棄)を国民に強いるのか。
抵抗無抵抗は国民が決めること。国家(法人格)は国民の所有物。権力者(公人格)も国民の所有物。所有者の国民の合意のもとに権力者はその権力を与えられる。強いるとは、だれがだれを強いるのか。
敵(侵略者)と戦わず、死ねというのか。
戦わなければ、殺さず、殺されるかもしれないし、殺さず、殺されないかもしれない。戦えば、殺し、殺される。
敵(侵略者)と武器を持たず、戦えというのか。
抵抗無抵抗は国民が決めること。
その犠牲(自由の喪失)の責任は。
被害者にその犠牲の責任はない。国家の国民を守る責任は、憲法上、国際紛争下では、武器の使用を禁止されているから、国際紛争下では、武器の使用以外で国民を守る責任がある。国家が武器の使用以外で国民を守れなかった責任は、その情状分が含まれる責任。