たとえば、その邪悪な彼(その私)のいう、正当な防衛とやらで、(普遍の)私が目の前の敵の私を倒すとき、その邪悪な彼(その私)の名を、その目の前の敵の私に冠し、その敵の私に対する正当な防衛であるとともに、その邪悪な彼(その私)に対する贖罪でもある、という大義で、その敵を倒し、その邪悪な彼(その私)には、その贖罪を受けさせる

2014/07/02
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