すると、
この条文(憲法9条)をそう書き変えたければ、法(より国民の合意を求める)の下に書き変えればいいものを、法(より国民の合意を求める)の下では変えられずとみるや、解釈で変えようと(国民の所有物の法の私物化)、この条文(憲法9条)も、
自衛権、集団的自衛権、のための、武器の使用は、否定されえない、と無理矢理拡大解釈する、官僚主義者達は、解釈改憲などもっての外と主張する、この条文(憲法9条)を護ろうとするものたちに対して、
無抵抗(自衛権放棄)を国民に強いるのか、
敵(侵略者)と戦わず、死ねというのか、
武器を持たず、戦えというのか、
その犠牲の責任は、
と。
論点を変え、情にうったえ、複雑化。